Mari Takenouchi, a journalist and the blogger of Save Kids Japan & World Known as a Japanese single-mother journalist covered by Reporters Without Borders in 2014 on the criminal accusation case for a tweet. My twitter account is @mariscontact (under control and rarely gets retweeted) To order a new book by Mari Takenouchi and Dr. Bandazhevsky, send me an e-mail at takenouchimari@gmail.com Twitter: @mariscontact 私の主なブログは以下です!!ご覧ください!!! See my blogs below!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2013年4月30日火曜日

福井の原発が事故したら東日本は2度汚染され、京都、大坂、名古屋も壊滅的に。If nuclear power plant in Fukui had an accident, all the major cities will dissapear...

 
2014年12月17日、原子力規制委員会が高浜原発3,4号炉の安全審査に合格を出した。2015年春くらいに再稼働予定。

日本のほぼ真ん中に位置する福井の原発が大事故したら、偏西風で、東日本はもう一度汚染され、さらには西日本も壊滅的な打撃となろう。

2014年11月13日更新 Updated on Nov 13, 2014


Takahama nuclear power plant located on the western central part of Japan is planned to be operating over more than 40 years in this earthquake prone country.
Seems like there are people in Japanese central political world who work for destroying Japan as a nation to make it as a nuclear dump in the future.


福井県の高浜原発の寿命を40年以上延ばすらしい。
どうやら日本を壊滅させようとする人々が日本の中枢にいるようだ。(日本を世界の核廃棄物処理場にしようとしているのでは?)


日本のほぼ西側中部に位置する福井の原発が大事故を起こせば、偏西風などで名古屋、大坂、京都、東京、すべて全滅だろう。。



偏西風の影響による大飯原発事故時の風下!日本の4大都市がすっぽり。福島はダブルパンチ!
制御棒の完全挿入が不可となったら、数分で爆発に至る可能性!http://takenouchimari.blogspot.jp/2013/05/blog-post.html


報道ステーションの秀逸な番組をご覧ください。


福島第一原発は津波の前に地震で破壊されていた


こちらの素晴らしいブログもご覧くださいね!

http://d.hatena.ne.jp/skymouse/20120324/1332515071

2011年3月15 日9時~3月16 日9時のSPEEDI によるフクイチ汚染シミュレーションを
大飯原発に重ねてみた。

2011年3月15 日9時~3月16 日9時の
SPEEDIによるセシウム137降下量予測(pdf)
 

フクイチを大飯原発に合わせて角度を変えた図

フクイチを大飯原発に合わせて左右反転し角度を変えた図


全原発SPEEDIデータが文科省がウェブに公開
はされましたが、小さな事故(2400分の1)の場合のシミュレーションのようです。では大飯原発で過酷事故が起きた場合はどうなるのか、ということで、フクイチの3/15のときのSPEEDIシミュレーションを貼り付けてみました。

地形、風向きが変わりますから大飯で実際に事故が起きた場合の予測とはもちろん違います。でも事故の規模は実際のフクイチ事故と合わせているため、被曝スケールのイメージはこんな感じになるかと思われます。

ただ、もともとのマップに太平洋方面への汚染データがあれば、関東・東北方面に汚染がかなり進んでいるマップになったことでしょう。
ちなみに上空100mの年間の風向きは、北15%:東25%:南15%:西45%の割合で西風が多いということです。また、大きな山が避けられる分、大都市の多い低地を放射性物質がたくさん漂うことも考えられるのかもしれません。
こうした図は無用の混乱をきたすというならSPEEDIの使用権限を原発立地自治体16と、隣接自治体(京都、長崎、鳥取)に限らせる無用な規制はやめるべきです。原発事故はすべてが地元です。
フクイチ級事故の場合のSPEEDIシミュレーションデータを出せば再稼働反対の世論が高まるから出さないのでしょう。

【大飯原発事故】水がめ琵琶湖への影響も...関西は死活問題




■ベント時のフィルターも付けずに大飯原発再稼働へ

防波堤かさ上げなし、免震重要棟なし、非常用発電装置分散なし、水素除去装置なし、
フィルター付きベント装置なし、住民避難計画なし、フクイチ事故原因究明なし...

全国の原発にはいまだベントフィルターがつけられていないことが話題になっていますが関電の原発すべてにはもとよりベントそのものがない。ベントがないということは、燃料棒露出が始まった場合… あとは何も申し上げる必要はないと思います。
小出裕章「格納容器の中の内圧が上がるなんてことはもう、考える必要もないということで、ベントすら付けていなかったということなの、です。はい」
つまり過酷事故が起きたら、、おのずと格納容器の爆発ですから、当然上記地図の範囲ではすまないということですね。
加圧水型原子炉は格納容器内で水素爆発する危険性が非常に高いこと。沸騰水型は格納容器内に窒素が充填されているが、加圧水型はただの空気と。冷却機能が失われて、水素が出るようになってくると、空気と反応すれば水素爆発になる。福一は5から10%の放射能が外に出たといわれているが、格納容器が爆発すれば、ほぼ100%が外に出る。今回の事故どころではないと。 http://urx.nu/1g6Z
大飯原発をはじめとする関電の加圧水型原発は、炉内が高温高圧なため、いったん事故が起きると、配管が破れやすい。水を失うスピードも速い。冷却機能喪失からメルトダウンまでの所要時間が沸騰水型に比べて圧倒的に短い。同じ加圧水型のスリーマイル島事故で証明されている。
ということですが、残念ながら大飯原発の立地の危険はスリーマイルの比ではない。


大飯原発直下に活断層

大飯原発断層の資料は紛失 関電

あんまりすごすぎて開いた口がふさがらない。

大飯原発のある若狭湾は多数の断層があり大津波も来る

大飯原発、地表ずれる可能性 / 専門家「早急に現地調査を」
大飯原発:周辺の3断層連動、「揺れ」想定上回る
大飯原発直下の断層、関電「活断層ではない」
別の原発の敷地で地形だけで分かる(活断層が)いっぱい見えている。敦賀のよりも大きい活断層が敷地の中にいっぱい入っているところがあるんだけども(国や電力会社は)それは全く認めないわけですよ、頑として、活断層ではないと。おかしいですよ。活断層でないと都合良く解釈 原発設置審査
福井大震災 昭和23年6月28日


古賀茂明氏: SPEEDIによる放射性物質拡散予測を「公表すると『馬鹿な国民』はパニックに陥って大混乱するから」として隠した結果、多数の住民がしなくてもよい大量被曝をした再稼働はシナリオ通り。ぶっちゃけ国や官僚は原発の安全性なんかどうでもいい。
議員辞職したところで事故の責任をとれるはずがありません。


海洋研究開発機構による大気塵によるセシウム-137拡散状況シミュレーション結果
(3月11日から4月1日までの積算値)


を大飯原発に合わせてみた。




最後に
国立環境研究所によるフクイチから放出されたセシウム137の大気輸送沈着シミュレーション

を大飯原発に合わせてみた。
 


おまけ
HYSPLIT拡散モデル(フリーソフト)使用とのこと



そして最後に美浜の会の報告からも

http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/discharge_btsunami.pdf

1
海外の論文が示す津波の前の放射能放出-福島第一原発1号機
地震による配管破損は大飯3号ストレステストで考慮されていない
2011年11月14日 美浜の会
5月19日のブルムバーグ紙が、福島第一原発で津波がくる前に放射能が漏れていたと伝えた
ことはよく知られている。この古い情報が、ネイチャー誌10月27日号も紹介している新たな
研究によってよみがえり、ストレステストの前に立ちはだかる。このことを以下に示そう。
1.モニタリング・ポストが示す津波がくる前の放射能放出
5月19日付ブルームバーグ記事は次のように伝えている。「3月11日午後3時29分に1号
機から約1.5キロ離れたモニタリング・ポストで高いレベルの放射線量を知らせる警報が鳴っ
た。大津波が福島第一原発を襲ったのはその数分後で、原子炉の非常用冷却設備を動かすための
電源が失われた。東電原子力設備管理部の小林照明課長は19日、ブルームバーグ・ニュースの
取材に対し、『モニタリング・ポストが正常に作動していたかどうか、まだ調査しっている。津波
が来る前に放射性物質が出ていた可能性も否定できない』と認めた」。
この情報は、東電が5月16日に公表した運転日誌類の16頁目にある「1号機 当直員引継
日誌」に書かれている。その元になったホワイトボード写真は19頁目にあり、次のようにモニ
タリング・ポストMP3で高高警報が発生したと書かれている。
http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/plant-data/f1_4_Nisshi1_2.pdf
この頃、14:40に地上10mで風速
1.9m/sの南東の風が吹いていた(右
図)。この状態がしばらく続いたとすると、
15:29にMP3がキャッチした放射能
は1号機を15:16頃に出たことになる。
津波がきたのは15:30過ぎとされてい
るので、津波がくる前に放射能が原発から
出たことになる。その原発とは諸般の事情
から1号機だと考えられるのである。
しかしその放射能は燃料の中にあって、
燃料被覆管に包まれ、原子炉圧力容器に包
まれ、さらに格納容器で包まれている。そ
れがどうして大量に格納容器の外に出たの
だろうか。この問題に行く前に、放射能放
出の別の根拠を見ておこう。
2.海外の論文が示すキセノン133の津波前の放出
津波がくる前の15:00頃にキセノン133が福島第一原発1号機から放出されたという結
(引継日誌)15:29/15:36 MP-3 HiHi警報発生/クリア(MP-7リセット不可)
http://www.tepco.co.jp/fukushima1-np/monitoring/monita2.html
1.5km
15:29 高高警報
2
論が、A.Stohl(ノルウェイ大気研究所(NINU))たちの10月20日発行の論文によって示され
ている。また、この内容は10月27日付ネイチャー・ニュースで紹介されている。
「福島第一原発からのキセノン133 とセシウム137 の大気中への放出」
Xenon-133 and caesium-137 releases into the atmosphere from the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant
http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/11/28319/2011/acpd-11-28319-2011.pdf
(ネイチャー・ニュース)http://www.nature.com/news/2011/111025/full/478435a.html
Stohl たち論文の要約では、次のように書かれている。「最初のキセノン133の大量放出は非
常に早い時刻、おそらく地震と緊急停止直後の3月11日6時(UTC:日本時間の15:00)
に始まったという強力な証拠がある」。また、結論でも次のように述べている。「キセノン133
の放出は早い時刻に、大地震によって引き起こされた炉の緊急自動停止の間か直後に起こったと
いう強力な証拠がある。この早期の放出開始は、興味深いものであり、地震の間に原子炉に何ら
かの構造的損傷が起こったことを示唆しているかも知れない」。
この最後の点は、論文の「4.2.1 キセノン-133」において、およそ次のように指摘されている。
「3月11日の日本時間15:00の放出開始は、地震が起こった時刻と一致しており、炉の緊
急停止の結果としての希ガス放出によるものであろう。その希ガス放出はこの頃におそらく地震
による構造的損傷によって高められたものだろう。また、緊急炉心冷却系による冷水の注入やそ
れに伴う燃料被覆管への熱応力がこの放出に寄与しているかも知れない。このようにして、放射
能が、1号炉の圧力解放弁(引用者注:ベント弁)が3月12日の9:15(日本時間)に開く
より前にすでに放出されていた」。結局、この論文の見方を解釈すれば、津波がくるより前に、地
震と炉の緊急冷却によって燃料被覆管の破損が起こり、燃料棒内に蓄積されていた希ガスのキセ
ノン133が外部に放出されたことになる。
キセノン133の放出状況の評価は次のグラフ(論文のFig.4)で示されている。最初に立ち
上がっている(青色の)グラフが、世界各地のキセノン133測定結果から逆モデリング法(時
間を逆に遡る方法)によって算出された(a posteriori)放出量である(左目盛)。最初に立ち上がっ
ている時刻が3月11日6:00(日本時間の15:00相当)になっている。もう一つの2番
目に立ち上がっている(赤色の)グラフは、あらかじめ想定した(a priori)放出量である。最後の
結論は最初の想定より放出開始時刻が9時間早まっている。
バックに見えている色分けは、放出される高さを示している。一番下が0-50m、真ん中が
50-300m、一番上が300-1000m の高さの層を示している。ある時点で放出された放射能のうち
どれだけの割合がどの層まで吹き上がったかを右目盛から読みとることができる。
この評価に用いられたキセノン133の測定データは、世界15カ所の814のデータで、そ
のうち13カ所がCTBT(包括的核実験禁止条約)関係である。日本のCTBT関係は高崎と沖
日本時間
15:00
3
縄にあり、そのうちキセノン133は高崎だけだが、結局データの信頼性の関係でそれは用いら
れていない。それゆえ、ハワイやストックホルムなど海外のデータだけがこの評価に用いられて
いる。
3.放射能放出のルート
このようにして、最初のモニタリング・ポストMP3は15:00過ぎに放射能が放出された
直接の証拠を、第二の論文はキセノン133が最初に15:00に1号機から放出されたという
包括的な評価結果を提供している。しかし、東電や保安院はこの事実を無視しているのである。
もしこの事実を認めれば、現在進めているストレステストによって原発の運転再開を図るという
路線が、もろくも崩れてしまうからに他ならない。なぜなら、この早期の放出は地震による配管
の破損という深刻な結果に導くからである。
3月11日14:46に地震が起きてすぐに、制御棒が挿
入されて炉は緊急停止し、同時に右図でタービンに蒸気を送
る主蒸気管の隔離弁が閉鎖されて、格納容器は密閉状態にな
った。また、仮に炉内から蒸気が格納容器内にでたとしても、
サプレッションチェンバー(S/C)内の水で冷やされて蒸気
が水になるため、格納容器内の圧力は1気圧に保たれる。そ
れゆえ、格納容器の隙間から放射能が外部に出ることもない。
結局、大量の放射能キセノン133が外部に出るためには、
次の条件が必要となる。
① 燃料棒が地震等で損傷して、燃料被覆管内に蓄積されて
いたキセノンが原子炉圧力容器内に出る。
② 圧力容器から格納容器外にでる何らかのルートが必要に
なるが、それは格納容器経由ではあり得ない。
③ それゆえ、圧力容器から格納容器を貫いて外部にでてい
る配管が、格納容器外で破損するような
ルートしか考えられない。
そのようなルートとして有力なのが非常用
復水器(IC)系の配管である。右図で赤い
配管(蒸気管)は原子炉圧力容器から出て格納
容器を貫き、2つある非常用復水器のタンク
に高温の蒸気を運んでいる(2つのタンクは
断面図)。蒸気はタンク内の水で冷やされて水
になりドレン管を通じて圧力容器内に戻る。
他方、タンク内の水は高温蒸気で温められて
水蒸気になり、原子炉建屋外の大気中に放出
される。
18:18に運転員が蒸気管とドレン管の弁を開いてこの非常用復水器系を働かせようとした
ところ、建屋外に一瞬水蒸気が出たがすぐに出なくなったという。つまりタンク内の冷却用水は
一瞬温められて水蒸気になったが、すぐに炉からの高温蒸気が来なくなったことを意味している。
ということは、蒸気管がすでに破損していてそこから蒸気が外部に出ていたことになる。もっと
もその破損は配管の完全破断ではなく、弁を開いた瞬間には蒸気を送ることができる程度の破損
S/C
D/W
逃し
安全弁
隔離弁
(日本原子力学会説明図より)
圧力
容器
格納容器
蒸気管
ドレン管
原子炉
建屋外へ
http://www.youtube.com/watch?v=j5EV0Tjbik8&feature=rela
4
(ひび割れ)であったと推測される。その破損した時刻は15:00より前、つまり蒸気管は15:
30過ぎの津波が来る前に、地震によって破損したことになる。
このようにして、炉内の放射能混じりの蒸気は「シューシュー音」をたてて漏れ続け、17:
50には原子炉建屋の入り口を入った付近でも測定器の針が振り切れるほどに充満したのである。
この点については下記URLにある美浜の会HP掲載の見解を参照されたい。
http://www.jca.apc.org/mihama/fukushima/1f1ic_hasonron_20111005.pdf
4.ストレステスト評価への影響
大飯3号のストレステストは基本的に耐震解析であり、地震動を恣意的に高めていったときに、
どの程度で評価基準値(許容値)に到達するかを調べている。その場合、経年劣化については、劣
化が検査で把握されていなければ考慮外とされている。
今回福島第一原発が受けた地震動に関する耐震解析は、すでに7月28日付の東電報告書とし
て公表されている。そこで1号機については
右表のように、今回の地震(M9.0)によって原
子炉停止時冷却系配管が受けた力の計算値
(評価値)を評価基準値と比較している。この耐震解析では経年劣化は考慮されていないことを、
10月7日の政府交渉で確認した。東電はこのような耐震解析を一般化して、今回の地震では配
管が破損することはなかったと結論づけている。
ではもし、1号機の非常用復水器系配管が実際に破損していればどうなるのだろうか。1号機
はすでに約40年運転している。配管の経年劣化の影響で、実際の計算値は実際の評価基準値を
上回って破損したのかも知れない。あるいは、地震動の想定や地震動によって配管等が受ける力
のモデル計算等の耐震評価自体が間違っていたのかも知れない。いずれにせよ耐震解析は、今回
の地震で実際に力(ストレス)を受けた配管・機器の実態によって検証されるべきである。これこ
そがストレス「テスト」ではないのだろうか。
もし実態調査の結果、実際に配管が破損していれば、このような耐震解析は一挙に信頼性を失
う。そのような耐震解析に基づいているストレステストも意味を失う。また、経済産業大臣が指
示した緊急安全対策では、全交流電源喪失のもとで、PWRではタービン動補助給水ポンプが唯
一の炉心冷却の手段となるが、そこにこの系列の配管破損が重なれば、炉心冷却はできなくなる。
ストレステストでは地震と津波の重畳現象を扱うことになっているが、このような重畳はいっさ
い考慮されていない。想定される地震の範囲内では、配管はあくまでも健全性を保つとされてい
るのである。このような想定が本当に成り立つのかどうか、福島第一原発の実態調査によって確
かめるのが先決ではないだろうか。
5.福島第一原発の実態調査を優先せよ
10月7日の政府交渉で保安院は、定検停止中の原発の運転再開条件として、ストレステスト
合格の他に、「福島が二度と起こらないことを説明して地元に納得してもらうこと」を挙げた。そ
の場合の「福島」とは、福島事故の実態と原因のはずだが、それはこれから考えるのだという。
他方で、実態はまだ把握されていないし、現場に立ち入ることが必要だと認めた。しかし実際に
は高線量で立ち入ることが困難なため、線量が下がるまで調査は待つべきだ。
実態調査が必要なことは新潟県の泉田知事も強調されており、福島事故の知見に基づくべきこ
とは福井県の保安院への要請書でも強調されている。これなしに地元が納得できないのは、すで
に明らかである。まずは福島事故の実態を把握し公表することを優先させるべきである。
計算値(MPa) 評価基準値(MPa)
22.8 41.4

2013年4月26日金曜日

ふくしま集団疎開裁判棄却について柳原弁護士のお話し~きっこちゃんのブログより

まずはこちらを参照ください。

 
ふくしま集団疎開裁判で子供たちを被ばくし続けさせる殺人裁判官

(国際司法裁判所に付託願い決定の人々)

→福島地方裁判所、郡山市支部:清水響(裁判長)、安福幸江、遠山敦士


仙台高裁、裁判官名→佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官

 

きっこちゃんのブログより転載

http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2934.html

 

<ふくしま集団疎開裁判>「判決文を読み解く」柳原弁護士の解説4/24(会見書き出し)


ふくしま集団疎開裁判「仙台高裁が却下」を受けて
小出裕章氏&松崎道幸氏のコメント4/24(会見書き出し)

動画はこちらにあります↑→http://www.ustream.tv/recorded/31892201


2013042411.jpg

14:32~
柳原
きょう12時過ぎに仙台高等裁判所から事務所の方に連絡がありまして、
裁判所の判断、これの判決、ま、決定というんですが、仮処分の事件なので、
出ましたので取りに来てほしいという事で、それでいろいろと手続きをしまして、
その後この判決内容を入手して、
実は検討に時間がかかりまして、参加に遅れて申し訳ありませんでした。

先ほど井戸弁護士の方から内容があったかと思うんですが、
もう一回私の方から今日の判決について報告させていただきます。


一言で言って、今回の判決は私や先程の井戸弁護士も含めて、
普通の法律家にとってみたら狐につままれた様な判決です。
と言いますのは会い番署の判断の理由が大きく二つ分かれていまして、
前半がいわば総論部分です。
福島の、郡山の子どもたちがどの位被ばくの危険があるかという、一般的な判断で、
後半がそれを踏まえて今回の申立人の子どもたちが避難する権利があるのか、
避難させる義務はあるのかという事の個別の判断ですが、
前半の総論の判断ではさっき言いましたように、
このまま郡山市、福島県に子どもたちがいては、彼らの、
児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念される

ハッキリと被ばくの危険性、健康被害の危険性について明言しました。


で、その後結論に入るところでですね、
途端に論調が変わりまして、いろんな理由を付けて、
結局この裁判の当事者は避難させる権利、避難を求める権利もなければ、
郡山市にも避難させる義務はない
という、
前半の結論とどう結びつくのかが分からないような結論になっています。


これがどうしてこのような結論を導くのかについて
少し してきたところをこれから解説させていただきます。

判決の決定がお手元に届いたと思うのですが、
最初の前半部分はこの事案の概要の部分で、

7ページの終わりから3行目から裁判所の判断になっていまして、
このメインテーマは8ページの下から5行目。
ここからがこの裁判のメインテーマの判断です。

最初に裁判所はどういう事を言ったか?と言うと、
福島第一原発によってどのような被害、被ばくが、
この福島に住む子どもたちに及ぼす一般的な認定を行っています。

で、この認定について、基本的には私たちの主張を、ほぼ9割9分認定をしております。

具体的には10ページの真ん中に2というところがあるんですが
私どもは今回の事故によって子どもたちの被害というのは
直ちに被害が起きるようなそういった傾向じゃなくて、
晩発制と言って、ある程度数年経ってから初めて被害が発生するようなそういう健康被害について、
重大な懸念を持っているんだという事を主張していました。

それについて裁判所はこの10ページ2のところで
詳細にこの晩発制被害の症例に関しての事実認定を私たちの主張で認定しています。

矢ケ崎さんの意見書を基にした、チェルノブイリ事故との対比。
これを基にしてチェルノブイリ事故で発生した甲状腺の被害について、
同じような汚染地域である福島県の、これは郡山市ですが、
同等の被害が発生するという事を認定しています。

その後松井英介医師のチェルノブイリの、甲状腺以外のさまざまな疾病に関して、
糖尿病とか心臓病の多発に関する、
この、最近ですね、日本でも出版されましたヤブロコフレポート。
チェルノブイリの詳細な医療事故の報告、これを基にした松井英介氏の報告書、これも認定して、
こういった甲状腺以外の沢山の病気、
糖尿病、心臓病の多発を指摘する意見もあるという事を認定しています。


さらには、今回の甲状腺の検査の結果を踏まえて、北海道の松崎医師が報告書を出しました、
「福島の児童には、被爆から数年後のチェルノブイリの高汚染地域の児童に匹敵する頻度で
甲状腺がんが発生して今後もこの癌が激増する恐れがあるという指摘もある」
ということも認定しています。


で、このような晩発の健康被害が発生するという証拠を認定したうえで、
他方で、では実際にですね、福島県の学校の空間線量がどうかという事についても
私どもが主張した、
これは神戸大学の山内教授が実際にこちらの原告の子どもたちの学校に行って、
詳細に空間線量を測った結果、
年間1ミリシーベルトの基準になるような毎時0.193マイクロシーベルト以下のところは
その測定、152か所の測定のうち1カ所しかないということ。

環境省によって汚染の基準とされた0.23マイクロシーベルトを下回ったところは、
9か所にすぎなかったという山内報告書をここでもきちんと取り上げて認定しています。


空間線量においても郡山に住む子どもたちは
年間1ミリシーベルトを遥かに上回る高い線量のところに暮らしているという事を、
裁判所は認定しています。



他方で、郡山市がこの間ずっと主張してきた、
校庭の表土除去、校庭での除染作業において十分な成果が上がっているという主張に対して、
こういうふうに認定しています。

一定の成果をあげている事は認めるけれども、
いまだ十分な、 これは11ページの下から10行目です。
いまだ十分な成果が得られるとは言えないのであるが、
その主要な理由の一つとして校庭外から飛散するガンマ線の影響が表れていると。

山内教授の指摘をいいます。
ガンマ線は100m以上離れたところから飛来するため、
放射線量を下げるためには、半径数100mの地域一帯を除染しなければならないとされており、
学校周辺、すなわち地域全体の除染を実施しなければ、
学校内の放射線量も下がらないか、除染により放射線量ゼロのためには
屋根瓦や側溝のコンクリート道のアスファルトなどにこびりついたセシウムは、
高圧洗浄によっても除去出来ないため、
屋根のかわらやアスファルトやコンクリートを剥がしての工事のやり直しを要するが、
ガンマ線の被害を考えると地域ぐるみの除染が必要であり、
しかも除染は一回では不十分で何回もする必要があるという事がされている一方、
除染による汚染土の仮置き場が見つからないため、やむなくこれをその地域内に置いている
(学校内においては校庭の一面に埋めてある)
こうした仮置き場が容易に見つからない事が除染の作業が進まない直接な理由とされていると。

このように除染を理由に子どもたちの安全を主張する郡山市には、
除染のむしろ限界、様々な未達成の理由について裁判所は詳細に認定しています。


このような実際にチェルノブイリ事故と対比をして被害を認定し、
なおかつ山内神戸大学教授の測定した実際の子どもたちの学校の空間線量の高い値を認定し、
なおかつ、郡山市が実施している除染の成果が表れない理由についても詳細に認定したうえで、
このように結んでいます。

12ページの終わりから6行目。

以上の事実によれば、郡山市に対して抗告人が通っている学校は
強線量ではないが、低線量の放射線に破断なくさらされていると認められることから、
そうした低線量の放射能に長期間にわたり継続的にさらされることによって
その抗告人の子どもたちの生命身体健康に対する被害の発生が危惧されるところであり、
チェルノブイリ原発事故に一同に発症されたとされる被害状況にかんがみれば、
福島第一原発付近一帯で生活居住する人々、
とりわけ児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されるところである


このようにハッキリと今回の原発事故によって
子どもたちの生命身体健康について由々しい事態の進行が懸念されるときちんと認定しています。

私どもはここまで認定したのは、
実は一審の郡山支部ではこういった認定は全くしておらず、
「100ミリシーベルト以上でなければ健康に被害の証明はない」といった
例の100ミリシーベルト問題を取り上げて今回の被害の問題を蹴ったわけですけれども、
それに対して今回の高等裁判所の認定はこのようにハッキリと
子どもたちの生命身体健康についての由々しき事態の進行が懸念されると認定しました。

そこまで読んだところで私どもは、もうここまで行くと次のだいたい展開が読めるんですが、
さらにこういう展開になっています。
もっとこれを裁判所は、実は厳しい目で把握しています。
こう言っています。

放射性物質により汚染された土壌などを除染するため、
相手方郡山市などの地方公共団体をはじめとする各地方団体や法人などが、
今まで土壌の入れ替えや表土のはく離などに取り組み、
多くの費用と様々な努力が傾注された結果、一定の除染の成果をあげるに至ったとはいえ、
なお広範囲にわたる拡散した放射性物質を直ちに人体に無害とし、
あるいはこれを完全に封じ込めるというような科学技術が
いまだ開発されるに至っていない事は公知の事実であり、
またその大量に発生した汚染物質や、これを含む土壌などの保管を受け入れる先が乏しいこともあって、
これを付近の仮置き場に保管するほかないまま経過していることから、
今なお郡山市の管轄行政区域内にある各地域においては
放射性物質が放出される放射線の被ばくの危険から容易に開放されない状態にあることは、
長期認定の事実により明らかである


こういうふうに言いまして、
郡山市では除染の技術はまだ完全に解されていないし、
除染によって発生した土壌等を保管する場所の問題も解決されていないために
引き続き郡山市に の放射性物質から排出される放射能による被ばくの危険から、
容易に解放されない極めて危険な状態である事が認定できると裁判所は言っています。

これはさらに郡山市の危険性を駄目押しで、
健康被害の問題だけじゃなくて、除染の限界についてもこういう厳しい認定をしています。




で、ここまで認定したうえで、
普通であれば子供たちの避難の問題にいくんですが、
ここからが実は私どもが首をかしげるキツネにつままれる様なロジックの展開がここから始まります。
そのまま読み上げます。

もっとも、郡山市の管轄行政区域においては、
特に強線量の放射線被ばくの恐れがあるとされているわけでも、
また、避難区域等として指定されているわけでもなく、
いまなお多くの児童生徒を含む市民が居住し生活しているところであって、
上記認定にかかる相手方(郡山市)の管轄行政区域における空間線量率を見る限り、
そこで居住生活をする事によりその居住者の年齢や健康状態などの身体状況による差異があるとしても、
この生命身体健康に対しては、放射線被害のしきいちはないとの指摘もあり、
中長期的には懸念が残るものの、
現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難いところである



これは先程井戸弁護士や小出さんが、
子どもたちの生命や健康に対して由々しい事態が進行が懸念されると言っておきながら、
一転して今度は、子どもたちの生命身体健康に対しては
現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難いところであるというふうな、
キツネにつままれる様な認定をここでしています。

でその後、次は14ページなんですが、ここもちっともロジックが分かりません。
そのまま読ませていただきます。
14ページ1行目。

このように福島第一原発から流出した放射性物質から放出される低線量の放射線は、
抗告人が現に居住し生活する空間にあまねく存在しているのであって、
抗告人が現住所に居住して生活し、
そこから相手方(郡山市)の設置する抗告人の中学校に登校する限りは、
その通学する学校外においても、日夜間断なく相当の量の放射線にさらされている事になる


ま、これは正しい事実です。
子どもたちは学校だけではなくて学校外のその居住地域において
昼夜間断なく24時間相当量の放射線に当たっています。
実際上、上記認定の郡山市の管轄行政区域における空間線量率もですね、
ここで数値をあげています。
平成24年の2月から25年の2月の3回の測定値を見ても、
抗告人が平均被ばく量の上限とする0.193マイクロシーベルト毎時の倍以上である
0.41マイクロシーベルト毎時以上に達するものであるということで、
数値も非常に高いと。


で、この数値を前提とする限り、
抗告人が通う中学校において学校生活を送ると考える8時間を除外した
その後の16時間の、学校外での空間生活での生活をした場合、
被ばくするものと算定される1年間の積算追加放射線量は、
抗告人が主張する1ミリシーベルトを3割以上の超過すると。
ようするに1.3ミリシーベルト以上の被ばくをこの抗告人は学校と学校が居合わせたところで
年間で被ばくするんだという事を裁判所は認定しています。

すなわち抗告人は郡山市に引き続き居住する限りは、
郡山市が設置する学校施設以外の生活空間において、
すでに抗告人が生命身体健康に対する被害を回避し得る上限値として使用する年間積算被ばく量
これは年間1ミリシーベルトを超える量の放射線を被ばくすることは避けられない事になると。


従って、学校生活において被ばく量の多寡(たか)に関わらず、
その主張する被害を避ける事が出来ない計算になると。
そしてここにおいて、現在学校施設外での被ばく量を減少させる事が出来るような施設設備のもとで
日常生活を送ったり、あるいは送る事が出来る状況にあるとの特別な事情も認める事が出来ない


そうしてみると、ここからが結論ですね。

抗告人が引き続き郡山市に定住する限りはそれを主張するような、
教育活動の差し止めを求めてみても、
抗告人が被ばく線量の年間積算量の上限と称する量(1ミリシーベルト)
を超える空間線量の被ばくを回避するという目的は達成することはできず、
その回避のためには、そうした空間線量率以下の地域に居住するほか通常取り得る手段はなく、
そうであれば年間の積算空間線量の被曝回避を目的とする抗告人主張の差し止め請求権などの発生を
認める余地はない


というのが裁判所の結論です。


これを読んで直ちに理解することが出来る人は天才か常人ではないと思われます。
実は私ども弁護団もこれが何を言っているのかさっぱり分からず、
先ほども井戸さんが解説していたと思いますが、
彼が分からなければ他の人間でも分からないと思ってもいい位というのが、
ちんぷんかんぷんのロジックです。

どうもその…私が思うには
この、今の郡山市の事態は、
学校内における1年間の被ばく量と、
学校外におけるその子どもが通う環境での1年間の被ばく量を合計すると、
もう悠に1ミリシーベルトを超えると。
したがって、このような場所にいる以上は、
「年間1ミリシーベルト以下で教育をせよ」という事を実現することは不可能であると。

不可能であるから私たちは避難させろ」と言っているのだけども、
不可能であるからそういうことを求める権利はない」というふうに裁判所は結論付けたんですね。


そこがどうしても理解できないんですが、
ただ裁判所の結論はそういうロジックです。

もうここはとても人が住めるような環境じゃないから、
ここで住むような事を求める、
「ここで住んで教育するような事を求める権利はない」というような事を言っている
ように思います。

ただ、まァ、それでバッサリ切るんだと裁判所は本当に無茶苦茶なんですが、
後半でですね、もう一回私どもが実は主張した問題にも一応答えています。
私どもは裁判所があそういうような言い逃れをしてくることは想定して、
年間1ミリシーベルト以下の安全な場所で、それは郡山市に限らないで、
外でもいいからそこに避難して教育せよという要求もしているので、
それについて次の15ページの(5)のところでこの問題についても一応裁判所は回答しています。

これはある意味ではここが本命です。
私どもは郡山市内で教育を工夫してやれなんていうことはもう不可能ですので、
そういう主張をするつもりなんてなくて、
「郡山市外の安全な場所で教育をしろ」ということを決めているんで、
それに対する回答がここです。

こういうふうに裁判所は言っています。

次に抗告人は一定の空間線量率以外の、
これは1ミリシーベルト以下の学校施設における教育活動の実現を請求する


と言っています。
これについて検討したものがここです。


上記(4)で説時したところによれば、
抗告人が現に居住している自宅周辺を含む郡山市の管轄行政区域においては
あまねく放射性物質による放射線被ばくが避けられないのであって、
抗告人が主張するような年間1ミリシーベルト以下という積算空間線量率の環境が確保されるような
学校生活を含めた生活を送るとなると、抗告人は自宅を離れた地に転居して、
ようするに郡山市外の場所に転居して教育活動を受けることは避けることができない


ま、これはまともな事を言っています。


「抗告人はそうした前提で上記請求をするようであるが」と。
ま、これも一応行わせ、え、そんな回りくどい事は、「しろ」と言っているんですが、


するようであるが、他方で郡山市は現にその設置する抗告人の中学校で、
多数の生徒に教育活動を行っているものであるところ、
現にその学校施設の教育を受けている生徒がそこにおり、
その教育活動を継続する事が、
直ちにその生徒の生命身体健康の安全を侵害する危険があるとまでは認め得る証拠がないから

ということで、
郡山市は現在の学校施設での教育活動を継続する事が直ちに不当であると言うべき物ではない

という事を
結論として導いています。


ここが全く分からないんですが、
さっき12ページの終わりから13ページのところで、
「福島第一原発付近一帯に居住する人と、とりわけ児童生徒の生命身体健康について由々しい事態の進行を懸念するところである」という事を決めておきながら、
郡山市の現在の学校施設の教育活動を継続することは
「彼らの生命身体の安全を侵害するほどの危険があるとまでは認め得る証拠もない」という事です。

先ほどの12ページの1行目で主張している事と15ページのところがどういう関係になるのか?

小出さんがおっしゃったようにこの各論がどう繋がるのか、
どう関係あるのかというのが全く理解が出来ません。
関連性が書いてありません。
で、さらに16ページでこう言っています。

ところで抗告人が転居する地域、
転校する地域に、郡山市は学校施設を開設して、そこで教育活動を施すという事は、
現に抗告人が被っている放射線被害から開放される一つの選択肢であろうけれども


これは認定しています。
抗告人が今被っている放射線被害から解放される選択肢の一つとして
郡山市が別の安全な地域に学校の施設を解説してそこで教育活動を施す事はひとつの選択肢であるという事を
裁判所は、ある意味初めて認定しました。

ただしその後がこういう展開になっています。

そうした転居先の地での教育はその地における教育機関によって行われることが原則であり、
遠隔地での公的教育機関が、わざわざ地元の公的機関を差し置いてまで、
別の学校施設を開設する必要があるとはいえない


これは、原則は分かるんですが、私どもは常々、
「今は原則は言っている場合ではない」と、「非常時である」と。
「前代未聞の非常時に対してどういうふうに決断すべきか」という事を求めているんですが、
それについては全く触れていません。


その上で、転居する場合には
転居先での公的教育機関による教育を受けることでその目的を充分に達する事が出来るはずである


これは、自主避難という事を前提にした議論です。
なぜなら「転居先の公的教育機関による教育を受ける」という事は、
「子どもたちが自分で自主避難して転校しろ」という意味です。

しかし私どもは
「郡山市が自ら子どもたちを安全な所で教育する義務を果たせ。
そのために具体的に安全な場所で学校施設を開設してそこで教育活動を施せ」と言っているんだけれども、
その問題に対して答えないで、
「転校するんだったら転校先の公的教育機関に教育を受けることで目的は十分に達成できる」と。

まるで郡山市が転居先の教育機関に転校するかのような議論をしていますが、
これはあくまでも子どもが自主避難する事を前提にした議論であり、
全くかみ合っていません。

で、これについてさらにこう言っています。

抗告人はこの点について、同窓の友人らをはじめとする教育環境を従事するべきであるとして、
個人での自主転居(自主避難)に否定的な意見を述べるが、
本件は抗告人が現地(郡山地裁)に一貫して主張し、抗告理由においても強調するように、
郡山市の管轄行政区域にいる全ての児童生徒に対する教育活動に関する請求ではなく、
あくまでも抗告人個人の放射線被ばくを回避するため
その人格権ないし安全配慮義務の履行請求権に基づく抗告人個人の請求なのであるから、
他の生徒の動向については当然にこれを斟酌すべき物ではない。
としても、就学希望者やその収容能力その他の関係上、
希望者全員が同一の施設で教育を受ける事が出来るとは限らないはずであり、
教育上の配慮の要請があると入っても、各個別の対応を取る事さえあり得よう



これもなんかお経のようで、ほとんど念仏を唱えているようで、
え…、わたくしどもは理解が出来ません。
一応続けます。

したがって、
何がしたがってか分かりませんが、

抗告人が主張するような集団疎開は、
抗告人が主張するような被ばく被害を回避する一つの抜本的方策として
教育行政上考慮すべき選択肢ではあろう


こういう認定はしています。
なんか上げたり下げたりなんですが、
ここでは初めて裁判所がこういうふうに、
私どもが直接裁判の目的ではないんだけど裁判の暴論としてですね、
集団疎開というものが抗告人をはじめとする
同じような危険な環境におかれている福島県の多くの子どもたちの
被ばく被害を回避するための抜本的な方向性だという事を主張してきましたが
これを裁判所が自ら
「一つの抜本的な方策の一つとして教育上考慮すべき選択肢である」ということは認めました。

しかしここからまた「けれども」というふうに文書が続きます。

けれども、
もとより抗告人個人の請求件に係る本件請求に関する判断の対象外というべきものである


ということで、
「この問題は個人については集団避難という事を考慮することはできない」と言っています。

ここに関してはちょっとひとこと言わせていただきたい、実は
「抗告人は何故自主避難しないのか?」について裁判所から質問がありまして、
それに対する回答をした中で、
ようするに自主避難というのはお金の問題、経済的な理由の問題も大きいけれども、
友人の問題。
やっぱり自分ひとりだけでですね、仲間を置いて逃げることはできないんだと、
同じ様な危険にいて同じような思いをしている子どもたち、仲間と一緒に逃げたいと。
それが実現できるようでなければ自分は自主避難できないと。
それはあくまでも自分だけ逃げる事が出来ない事が、困難であることを説明にいったんです。
ところが裁判所はそういうことをですね、
自主避難が困難であるという事を認めるんじゃなくて、
他の友達のですね、他の人間の事を配慮してこの問題を議論してはいけないみたいな事を言うんですね。

私どもはなにも、他の人間も一緒に避難できるようにしろという要求をしているんじゃなくて、
ここでその問題になっている、抗告人が、この子どもが
「なんで自分で逃げられないんですか?」と裁判所に聞かれたんで、
自分はこういう友達関係が非常に大事だから自主避難する事が出来ないんですよという事、
その自主避難が困難な理由をいろいろと説明したにもかかわらず、
裁判所はそれを正面から受け止めて、
「だから自主避難は困難である」という認定をするんだったらわかるんですけれども、

他の子どもの事を言いだすようなことはこの裁判の問題からは外れるというような事をですね、言って、
無理やり他の子どもの事考える事をこの裁判の事実認定から外すんじゃないかという事は、
この抗告人が自主避難できない理由についての判断を正面から取り上げるという事はしませんでした。

これは非常におかしな、チンプンカンプンじゃなくて、不当な判断だと思います。
その上でこういうふうに裁判所は結論にもっていきます。
16ページの下から4行目です。

このように抗告人の主張するような放射線被害を回避するためには、
現居住から転居して郡山市の管轄行政区域外に居住する事を前提とするほかはなく、
その場合には、その転居先での公的教育機関が開設置した学校施設で
学校教育を受けることに何らの妨げもない以上は、


これはもう、「自主避難をすればいいんだ」という議論ですね。

抗告人の人格権に基づく妨害排除請求として、
郡山市の管轄行政区域外の地で相手方に学校教育を行う事を求めることはできず


ようするに郡山市以外の地で郡山市に学校教育を求めることはできないんだと。


相手方(郡山市)はその管轄行政区域外に移住する事になるものに対する関係で、
引き続き教育活動の実施をすべき安全配慮義務を負うものではない


という事を言う訳です。
なぜこの郡山市がですね、
市内で教育する事が危険な時に、市外に、安全な所に行って教育することが、そういう義務がないのか?
その安全配慮義務がないと言っているんですけれども、
その理由に関しては全く書いてありません。
というふうに私は思うんです。
結論としては、
郡山市は郡山市の市内がもう危険であって、
その中で教育すると子どもたちの生命身体健康に対する由々しき事態が危惧されるという事を言っておきながら、
それをですね、郡山市外の場所で教育をするような、
そのような安全配慮義務がないんだというふうに裁判所は認定して、こちらの主張を退けました。

さらにこれは保全の必要性と言いまして、
今回は本来の裁判と違って仮処分と言ってですね、緊急の救済を求める裁判なので、
その場合には緊急の救済を求める必要性について、一応証明をする必要があります。

一般的には生命身体の健康に関する危害が認められる場合には、
もうこれは緊急にですね、この生命身体を守る必要があるので、
わざわざそれ以上仮処分の必要性を議論する必要はないんですが、
今回これについて裁判所は次のように言っています。
17ぺーじの(6)です。

上記(4)(5)のとおり、
抗告人が主張するような被ばくを逃れる環境の下で教育を受けるためには、
郡山市が管轄行政区域外に学校施設を設ける場合を含め、転居する以外には他に方策がない


ということ。
これを裁判所は認めた訳ですね。
この「安全な環境で教育をするためには郡山市は市外に出て教育するしかないんだけども、
証拠によればですね、

今回の抗告人の父親は
抗告人の居住地(郡山市)から通勤する事が出来ないような地に単身赴任をしており、
東北地方太平洋沖地震直後には抗告人の家族も父親方に避難することを検討したが、
抗告人が友人と離れて生活することを嫌がったことなどもあり、実現には至らなかった事が認められる。
そうであれば抗告人が郡山市の管轄行政区域外(郡山市外のですね)安全な地に転居して
被ばくを逃れる環境で教育を受けることには大きな支障があるとはいえず、
これを困難とすべき事情は証拠上認める事が出来ない。



ま、簡単に言えば、自主避難しようと思えば容易にできるんだと。
従ってこの子がですね、「自主避難できない」と言っているのは理由はないんだと。
ようするに簡単に言えば、勝手なわがままを言っているににすぎないというそういう理屈で蹴っています。
さらに結論として、


そうしてみると、
抗告人についてその人格権ないし安全配慮義務の履行請求件に基づいて教育活動を差し止めてみても
その主張する権利の保全(仮処分のですね)につながるものとは言えず、
また、抗告人の主張する被ばくを回避するためには転居するほかないが


これは認めているんですね。
「被ばくを回避するためには郡山市にいてはいけない」と、転居するしかないんだけれども、ただし、
転居する事については、抗告人には格別の支障があるとは認められないんだと。
ようするに簡単に自主避難できるんだと。


しかも、転居先の公的教育機関による教育を受ける事にも特別に妨げもないはずであるから、
抗告人の主張するような、
抗告人に生ずる著しい損害や危機をもたらすような被ばくを避けるために
抗告人が求める仮処分を出す必要性があるとは認めることはできない



ようするに自主避難すればこの子は容易にですね、郡山市から安全な場所に逃げられるんだから、
この裁判で仮処分で救済を求める必要性はないという、
以上から細かい処分というのが認められないというのが裁判所の結論です。

53:40

二回目なんですが、一回目よりは少しは中身が理解できたんですが、
まだ半分ぐらいチンプンカンプンな判決でよく分かりません。
ただ裁判所は、今年1月22日に3回の裁判の最終に審議を終えまして、
当初私どもは数週間で結論が出ると思っていました。
2月の終わりか3月の初めにはもう結論は出ると思っていたんですが、
それがここまで、さらに二カ月近くこの判断が出るのが延びたというのは、
おそらく裁判所の中でどういう判断を下すか、喧々諤々の議論があったものだと思われます。

その喧々諤々の議論が、
私の率直な感想としては十分に整理整頓されないまま、放り出されたままですね、
なんか、矛盾したものが平気でというか、
並行したまま判決の中にぶち込まれているという印象を受けます。

簡単に言うと、
前半の判決を書いた裁判官と、後半の判決を書いた裁判官が別人間で、
ひょっとしたら二人は全く逆の結論を持っていたんじゃないかと。

前半の裁判官は子どもを被曝させるという事で由々しい事態だという事を認定し、
後半の裁判官はとは言ってもやっぱり子供を避難させるのはいろいろと問題があるよねということで、
結論としては子どもたちを避難させないという結論を打ち出して、
したがって前半と後半では支離滅裂というか、脈略がどうしてもつかめない形になってて、
おそらくその前半と後半をつなげるために裁判官で議論をしたんでしょうけれども、


裁判所でこのように判断が割れた理由は
私どもでこの疎開裁判に期待をかける、子どもを守って欲しいという、
その声が非常に大きなものになってきていると、
それにかける思いを裁判所は真摯に受け止めざるを得なくて、
それでここまで厳しい判断を。
内容がある意味では期待をする判断も入っていたように思われます。

~57:00



仙台高等裁判所による判決文(PDF)
http://www.ourplanet-tv.org/files/20130424sokai.pdf







「一歩離れて今の日本を見てみよう」お隣韓国の番組”世界は今”(動画&内容書き出し)
ふくしま集団疎開裁判が始まったばかりの時の韓国放送動画

原発と国「もと裁判官に聞く司法の限界」井戸謙一氏 
たねまきジャーナル1/25(内容書き出し・参考あり)



「法の番人たる裁判所までもが、いわゆる原発ムラによる圧力に屈したのです!」郡山市


モニタリングポストに人為的操作!?「郡山・相馬・南相馬30~65%も少なく表示」
10/5矢ケ崎克馬氏(会見内容書き出し・資料)


世界に訴える!<ジュネーブ後半>フェルネックス博士・柳原弁護士・福島の母・郡山市中学生
(ツイート同時通訳と日本語は書き出し)


<選挙・政党の判断材料>高線量地域に住む子どもたちを疎開させるか否か?各党の答
12/13ふくしま集団疎開裁判より


「マスコミが伝えない福島の現実・被害の現状」柳原弁護士
1/18ふくしま疎開裁判会見(内容書き出し)




ーーー


確かに、分かりにくい矛盾した判決と思いますが、
この判決文、裁判所が「郡山にそのまま住んでいては危険だ」という事を認めたと私は受け止めました。
生命身体健康を守りたいなら避難しろと裁判所が言っているのだと。
ふくしま集団疎開裁判の訴えは却下されたけれど、
「それぞれ自主的に避難してでも、自分の身は自分で守れ!」と裁判所が言っているように感じました。

今回の判決はとても重大な意味を持っていると思います。


Fukushima Kids Evacuation Trial Dismissed by the Court!

Here are some remarks by attorney etc (translated by Mr. Heiwa Kataoka)

Conclusion of the Judgment by Sendai High Court and remarks by supporters

Here is Attorney Toshio Yanagihara's remark of the conclusion of the judgment by the Sendai High Court.

Fukushima Collective Evacuation Trial is a "scientific trial", which emphasizes an importance of facts whether it is dangerous or not. If it is dangerous, avoid it; this is the principle of a scientific trial.

Today, the Sendai High Court clearly states that plaintiffs live in Koriyama city have been exposed by low-level radiation, and the long-term exposure is concerned damages of their lives, bodies and health in comparison to damages brought among children after Chernobyl disaster, which means children and people in Koriyama city might have grave consequences for their lives, bodies and health. This is an epoch-making finding of fact, which should definitely conclude with judgment for saving children from danger.

However the Court didn't do so. Nevertheless children in Koriyama city are in danger, be still. How such an acrobatic conclusion come? The extreme logic is based on an idea "Ones who think it danger evacuate voluntary. Take your own risks, there's no need to do anything for the city and the government."

No way, it's turning things upside down!! Victimizers, the government who brought the nuclear disaster and a municipality, Koriyama city who has constitutional duty to educate children in a safe environment should take risks. Essentially, children who are innocent and 100% victimized by the nuclear disaster have nothing to absorb.

Has there ever be judgments worse than this delusive and brutal one that dismissed a claim to save children in danger turning things upside-down with extreme logic?
This conclusion cannot be accepted. We have to straighten this wrong judgment with our hands, I think this is the way of responsibility for children. From now on, raise your voice again and again!!

We still need your feedback at "Your Feedback Wanted; Action Just After Judgment"

Remarks by Supporters

We received Dr. Matsuzaki's and Prof. Koide's remarks on the conclusion of Sendai High Court. We still need your voice to straighten this judgment which decides a future and lives of children in Japan.

Dr. Michiyuki Matsuzaki's remark

Sendai High Court dismissed a claim of plaintiffs, nevertheless they recognize that it would be concerned a serious matter on lives, bodies and health of children because of the Fukushima nuclear disaster. Even if children changed routes to schools, they stay in contaminated areas for the last two-third time of daily lives.
However, the conclusion acknowledges a danger in another respect, so I think it can be a foundation of our new movement which demands a collective evacuation from the middle area of Fukushima Pref. including Koriyama city. Let's keep on struggling to save children's and people's lives and health.
Be the conclusion our "weapon", that evidences radioactive contamination brings a serious matter.

Prof. Hiroaki Koide's remark

I received the conclusion of the Sendai High Court. As I've been saying that I won't trust in any trials, the conclusion heightened my feeling.
Nonetheless the judgment acknowledges a danger of low-level radiation exposure, it says no immediate risk on health. In addition, it concludes the only solution is to evacuate or relocate; changing schools is not enough to avoid radiation exposure over 1mSv/y.
Yes, that point of the conclusion is absolutely right. In order to avoid radiation exposure over 1mSv/y, there's no other way to evacuate from contaminated areas including Koriyama city. The government has responsibility to do so, and I've been insisting so.
In spite of that, the judgment dismisses a claim of plaintiffs saying they may be able to evacuate or relocate anywhere if they want safer environment below 1mSv/y.
The problem is clear that the government is responsible for this forcible radiation exposure toward children; people in contaminated areas are not responsible for. The Court which cannot recognize this point is very much like a slave of nation.
April 24th, 2013

2013年4月25日木曜日

ふくしま集団疎開裁判、仙台高裁棄却に関しての井戸謙一さんの見解

井戸謙一さんは、2006、志賀原子力発電所2号原子炉運転差止請求事件で、住民側の運転差止めの主張を支持する判決を出した、正義の裁判官さんです。全国の裁判官がそうであれば、原発震災など起きなかったのです。マスゴミがニュースにしないので知られていませんが、ほとんど各地の原発で裁判は起きているのですよ!!!

以下転載****************

皆さん

 この決定は,一言で言えば,肩すかし決定です。
 この決定の却下の論理は,
① 子供が福島に住み続けるのであれば,学校での教育活動を差し止めても,年1ミリシーベルト以上の被曝をするから,今の学校での教育活動を差し止める権利がない(差し止めても意味が無いということ)
② 子供が福島から自主避難するのであれば,その地での公教育を受ければいいから,その地で郡山市が教育活動をすることを求める権利がない。
というものです。
 どこか,理屈がねじ曲げられている感じですね。

 私達が主張していたのは,教育の義務を負っている行政が,その責任で,子供たちを避難させるべきだというものでした。
これについては,全く答えていないことがよく分かります。
 結論を却下に持っていくために,強引に考えだした理屈でしょう。腹立たしい限りです。

 しかし,この決定にはみるべき点があります。
 継続的な低線量被曝が子供に与える危険について,正面から判断し,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と結論づけた点(A)です。この決定は,100ミリシーベルト以下では安全だとか,文科省が20ミリシーベルト以下は大丈夫と言ったことなどは全く言及していません。
 他方で,この決定は,上記の明快な結論の後に,一転,ぐだぐだと述べた上に,「その生命,身体,健康に対しては・・現在直ちに不可逆的な悪影響をおよぼす恐れがあるとまでは証拠上認め難い」とも述べています(B)。(A)と(B)は全く論調が異なります。内容的には梦中しています。これは,3人の裁判官の間で厳しい議論の対立があったことを推測させます

 裁判所が,一つの判決の中で矛盾したことを書くことは原則としてありません。おそらく,低線量被曝の危険性が大きいことを正面から書くべきだという意見の裁判官と,書く必要はないという裁判官の間で意見の対立が有り,双方が納得する文章を作ることができなかったので,両者の文章を書くことで妥協が図られたのだろうと推測します。

 決定に3か月も要したことはそれなりの理由があったのでした。
形式的には負けましたが,実質的に獲得したことに着目すべきだと思います。裁判所が,「児童生徒の生命,身体,健康について由々しい事態の進行が懸念される」と決定の中で明言したのです。この認識は,私達と同じです。このことは,これからの運動の大きなて梃子になりえます。そして,梃子にしなければなりません。


***************************

こちらは、今回の不当判決を下した裁判官の方々の実名

ふくしま集団疎開裁判で子供たちを被ばくし続けさせる殺人裁判官

(国際司法裁判所に付託願い決定の人々)


→福島地方裁判所、郡山市支部:清水響(裁判長)、安福幸江、遠山敦士

仙台高裁、裁判官名→佐藤陽一裁判長、鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官

大飯の再稼働を容認した小野憲一裁判長

故人であっても容赦しません!
→東芝天下りの(世界第二位の活断層が目の前にある)伊方原発裁判の最高裁判事味村治氏は元検事
原発メーカー「東芝」監査役に天下っていたのは元最高裁判事味村治氏(みむら=おさむ・故人)だ。経歴は次のとおりである。

 1924(大正13)年中国東北部生まれ。東京帝国大法学部を卒業して司法試験に合格。戦後1期目の司法修習を終えて検事となり、東京高検検事長・内閣法制局長官をへて1990年、最高裁判事となる。ときの総理大臣は海部俊樹だった。94年、70歳で最高裁判事を定年退官した後は弁護士となる。「勲一等旭日大授章」という最高位の勲章を受け取り、98年、東芝の社外監査役に就いた。監査役は約2年間で、その後2003年7月に死去した。

味村 治(みむら おさむ、1924年2月6日 - 2003年7月25日)は、日本官僚東京高等検察庁検事長。第三次中曽根康弘内閣、竹下登内閣、宇野宗佑内閣の内閣法制局長官(1986年7月22日 - 1989年8月10日)、最高裁判所判事(1990年12月10日 - 1994年2月6日)。1996年(平成8年)11月3日、勲一等旭日大綬章受章。最高裁判事時代の1992年10月29日、四国電力伊方発電所1号炉訴訟および東京電力福島第二原子力発電所1号炉訴訟において原告の上告を棄却。1998年、東芝の社外監査役に就いた。

2013年4月23日火曜日

Rokkasho reprocessing plant's 2 fault lines (Mari's memo 2008)六か所の活断層問題と津波(岩手県で38.2mという最大波高)の竹野内の2008年メモ書き

2008年、番組の企画を作るか(福島の事故前にNHKやTV制作会社の方に打診するも実現せず。。。涙)、記事を書こうとして、書き出したメモ書き。
 In 2008, I made some earthquake and nuke facility related plans for TV programs ( I consulted with NHK and a TV production company before the accident in Fukushima. )

すでに、この時に、TBS報道特集では地震と原発の特集プログラムを作ってもらっていたのです。(のちに東電から制作会社に「事実関係でひとつも間違いはなかった」という電話をもらいました。)これのために私は、原発建設反対で最も尽力された地質学者、故・生越忠博士には何十回と会いに行っていたのでした。(博士の情報に基づいた川内原発、伊方原発、柏崎原発の記事も私のブログにあります)
In 2008, I already made a plan for TV program, which was actually broadcasted.  http://blog.livedoor.jp/woo111/archives/50592980.html  I visited Professor. Sunao Ogose, the geologist who was opposing to the construction of Japanese nuclear power plants for dozens of times for this. I REALLY WANTED TO MAKE MORE TV PROGRAMS ESPECIALLY ON NHK TO STOP ALL THE NUCLEAR POWER PLANTS BEFORE HUGE EARTHQUAKE HITS. BUT IT HAPPENED AND MAY HAPPEN MORE!


ああ、私の企画書をNHKやTV制作会社が真面目に見ていたら、東日本大震災の被害だって少しは軽減されていたかもしれないのです。。。
Oh, God, if NHK and the TV production company took up my plan seriously, the damage caused by the Great East Japan Earthquake might have been alleviated. . .

まずはこちらの推進側から出された施設内にある断層の図をご覧ください。
Please look at the Rokkasho Reprocessing facility's site plan submitted by pronuclear side below.








六ヶ所敷地内に走る2本の断層の恐怖。f-1断層は最大落差140m、f-2断層は最大落差330mと推定されると書いてあるのですが、この落差とは何のことなのだろう。。。これは再処理施設建設申請の準備書面からです。(つまり推進側の文書より)
The fear of two faults running inside the Rokkasho site. The f-1 fault is estimated to have a maximum drop of 140 m, and the f-2 fault is estimated to have a maximum drop of 330 m, but what is this drop? . . These maps are from the preparation document for reprocessing facility construction application. (That is, from the nuclear promotion side)

それと断面図。ごめんなさい!なぜか縦になってしまう。。。And the cross section. sorry! It becomes vertical for some reason. . .

重要事項と重要人物記載あり
There are important matters and important person description


日本原燃の再処理工場「合格」 稼働は21年度以降

環境エネ・素材
科学&新技術
2020/5/13 12:08 日経新聞より
日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(4月、青森県六ケ所村)=共同
日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(4月、青森県六ケ所村)=共同
原子力規制委員会は13日、日本原燃の再処理工場(青森県六ケ所村)の安全審査で、事実上の合格証となる「審査書案」をまとめた。原子力発電所で使う核燃料を再利用する政府の核燃料サイクル政策の要の施設だ。稼働には安全対策工事の完了や立地自治体の同意が必要で、2021年度以降となる。
再処理工場の安全対策の基本方針について、11年の東京電力福島第1原発事故後にできた新規制基準に適合していると判断した。今後、一般からの意見公募などを踏まえて、今夏中にも正式に合格が決まる。
原燃は21年度上期までに安全対策など必要な手続きを終える予定で、その後、青森県と六ケ所村の同意を得て稼働にこぎ着けたい考えだ。
原燃の再処理工場は全国の原発で出る使用済み核燃料から再び発電に使えるウランやプルトニウムを商業的に取り出す国内で唯一の施設。100万キロワット級の原発約40基分に相当する年間800トン(ウラン換算)の使用済み核燃料を処理できる能力を持つ
当初は1997年に完成するはずだったが、トラブルが相次ぎ、これまでに完成時期を24回遅らせた。2006年には最終的な運用試験に入ったものの、不具合対応にてこずっていた11年3月に福島第1事故が起きて、手続きを進められなくなった。
原燃は14年1月に新規制基準に基づく安全審査の申請を出し、規制委は約6年かけて慎重に審査を進めてきた。地震の想定を大幅に引き上げたほか、竜巻に備えて設備を補強した。
重大事故が起きたときの拠点となる緊急時対策所の整備なども進めている。新規制基準の対応前に約2兆2000億円を見込んでいた建設費は、追加の安全対策が必要になり3兆円近くに膨らむ。
再処理工場の完成が遅れている影響で、核燃料サイクルは目詰まりを起こしてきた。再処理工場にある使用済み燃料を貯蔵する施設はほぼ満杯で、電力各社は各原発などでの保管を余儀なくされた。これまでにトラブルを起こし続けてきた施設だけに完成しても、順調に稼働できるかは不透明だ。
また、福島第1原発の事故後に新規制基準に合格して再稼働した原発は全国で9基にすぎない。再処理で生み出した燃料を使う原発が増えなければ、施設の意義も問われかねない。
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、13日の規制委定例会は一般傍聴者を入れずに審査書案を議論した。従来通りインターネットでは中継したものの、異例の対応だった。
 


六ヶ所に関する地震・地盤問題
Earthquake and geological problems related to Rokkasho Reprocessing Plant



活断層についてActive faults 



1.       上記断層のピットを見ると、最近の地質年代における活動性が見られる。構造としては、近くに対して圧縮力が働いたために上盤が下盤に対して相対的にずり上がって形成された逆断層のように見られる。(これに対し、北村名誉教授は、急傾斜崩壊―がけ崩れ後として片付けようとしている。)
If you look at the pits of the above faults, you can see the activity in the recent geological age. As a structure, it seems to be a reverse fault formed by the upper plate rising against the lower plate due to some compressive force. (In contrast, Professor Emeritus Kitamura is trying to define tha fault line as a steep slope collapse on a landslide.)

2.       f-1断層から出ている「ひげ」に対し、当時の衣笠通産相地質調査所技官は、活断層といわれないように、地形に沿ったクリープ性のものとか注意書きをする必要ありという入れ知恵。しかし、ひげを一種の活褶曲と考えれば、その真下のf-1断層が活断層である可能性は極めて大きい。
For the "branch line" emerging from the f-1 fault, the technician of the Geological Survey from MITI, Mr. Kinugasa stated, "In order not to be called as fault lines, we need to annotate that the branch line was generated by creep motion." However, if the branch line is considered to be a kind of active fold, it is very likely that the f-1 fault beneath it is actually an active fault.

3.       青森県東方沖に海岸にほぼ平行して南北方向に総延長100km内外、崖高200メートル以上の大断層がある。全面的に再活動した場合、M=8の巨大地震を引き起こす。ところが、(財)地震予知総合研究振興会および日本原子力船研究開発事業団がこの活断層を抹殺。さらに、原燃産業も、濃縮工場申請書でこの大断層を「海域―2の断層」と呼んだものの、活断層である可能性は小さいとし、上記衣笠技官がそれを追認した。衣笠議事録によれば、「JNFIのウラン審査でJNFIから海の活断層の資料を見て欲しいといわれたが、指針上そこまでの評価は求めていないので見ないことにした」という驚くべき記録。
A large fault with a total cliff height of 200 km and a cliff height of 200 meters or more is located in the north-south direction in parallel with the coast east off Aomori Prefecture. If it reactivates fully, it will cause a huge earthquake of M = 8. However, the Japan Earthquake Research Institute and the Japan Atomic Vessel Research and Development Agency deleted the description of this active fault. Furthermore, although the Japan Nuclear Fuel Industries called this large fault as “Sea Area-2 Fault” in the uranium enrichment factory application form, it stated that the fault line were unlikely to be active faults, which was confirmed by Mr. Kinugasa. According to the Kinugasa's minutes, "I was asked by the JNFI to examine the data on active faults in the sea during the uranium examination by the JNFI, but I decided not to do so because the guidelines do not require evaluation up to that level."

ところが、この無視されている大断層に関しては、1667年から1854年までの間にM=6クラスの地震が5回起こっており、また六ヶ所村東方の太平洋海底は1978年の「青森県東岸の地震」(2回のM=5.8の地震)の主震の震央となり、さらに余震の震央は海底から陸地にまたがっており、核燃サイクル基地の近傍にも震央が分布していたという事実により、その地下には正真正銘の活断層が存在する事が明らかである。
However, with respect to this neglected major faults, there were five M = 6 class earthquakes between 1667 and 1854, and the Pacific ocean floor east of Rokkasho Village was in 1978 on the east coast of Aomori Prefecture. Due to the fact that the epicenter of the main earthquake of "Earthquake" (two M = 5.8 earthquakes), and the aftershock epicenter extended from the seabed to the land, and the epicenter was also distributed near the Rokkasho nuclear fuel cycle facility. It is clear that there are genuine active faults underground.

4.       海域―2の断層の死活を巡っては、「朝まで生テレビ」の中で、当時原燃サービス取締役調査部長をしていた鈴木雄太氏と地質学者、生越忠氏の間で、論争が展開され、最終的に1978年5月16日の地震は海域―2の断層が逆断層運動を引き起こしたことによって発生したものであることを是認している。
Regarding whether the fault line of Sea Area-2 is active or not, there was a controversy in the "Live TV until Morning" program between Dr. Yuta Suzuki, who was then Director of Research Department of Nuclear Fuel Service, and geologist, Professor. Sunao Ogose (Note: The late Prof. Ogose was the geologist whom Takenouchi used to support and we made a TV program together in 2008 on TBS, Tokyo Broadcasting Station). It was eventually admitted that the May 16, 1978 earthquake was caused by the reverse active fault movement caused by the Sea-2 fault.

5.       上記「朝まで生テレビ」において、内部資料、「裁判で反原発側に指摘されたら弱い・・・」というような内容の書かれてあった衣笠メモを、生越氏が公開。その後視聴者から問い合わせが殺到したという。好評を博した朝生の原発論争であったが、それ以降は推進側からの拒否)で2度と行なわれていない。
Dr. Ogose showed a memo written by Kinugasa during the above-mentioned "Live TV until morning" program.  The internal document by Mr. Kinugasa said, "We would be in a trouble if the anti-nuclear side point this out in the court trial ...". It is said that the TV program had been flooded with inquiries since then. It was a very popular controversial TV program on the nuclear power plant, but since then, the ensuing series was stopped due to refusal from the nuclear promotion side.


過去の地震と震度階、加速度、速度について 
Past earthquakes and seismic intensity scales, acceleration, velocity


1.       「新編日本被害地震総覧」(宇佐美龍夫氏)に基づいて、青森県太平洋沿岸地方に何らかの影響を与えたと考えられる地震を生越氏が拾ってみたところ、106に達していたにもかかわらず、原燃産業によってリストからはずされた地震がある。例えば1677年の「陸中の地震」は、青森県頭部地方にとって戦後最悪とされる1968年十勝沖地震に似た地震のひとつとされていて絶対欠かせないものである。
Based on the "New Japanese Earthquake Damage Survey" (Dr. Tatsuo Usami), Dr. Ogose picked up an earthquake thought to have affected the Pacific coast of Aomori prefecture, and although it reached as many as106, there are earthquakes that were removed from the list by the nuclear industry. For example, the 1677 “Rikuchu earthquake” is one of the worst earthquakes in the Aomori prefecture region, similar to the 1968 Tokachi-oki earthquake considered to be the worst one after WWII, and is absolutely indispensable.

2.       また、リストからはずさないまでも震度階を気象庁のものよりなぜか低くしているものがある。上記、十勝沖地震、「日高、・・・の地震」の六ヶ所村における震度階は5としてあるのにもかかわらず、4としてある。
In addition, some seismic intensity levels are lower than those of the Japan Meteorological Agency, even if they are not removed from the list. Although the seismic intensity scale of Rokkasho Village for the Tokachi-oki Earthquake and the "Hidaka, ... Earthquake" is 5, it was written as 4.

3.       上記宇佐美氏の旧編(1979)と新編(1987)において更新された事象が、申請書に反映されていない。1977年の陸中の地震では旧編では震央距離が250km、新編では80kmに短縮されたが、申請書の表3-3にも安全審査書にも組み入れられていない。
The events updated in Usami's old edition (1979) and new edition (1987) are not reflected in the application form. In the 1977 Rikuchu earthquake, the epicenter distance was shortened from 250 km in the old version to 80 km in the new version, but it is not included in Table 3-3 of the application form or the safety review form.

4.       震央距離よりも断層距離によって震度階は大きく支配されるが、その考慮がない。また、同じく震度階には震源深さ及び敷地の地盤の性質が大きな影響をもたらすが、その辺りの考慮が全くない。(理論そのものは岐阜大学村松郁栄教授から。事業者らはいまだM-Δ図を使っている。M-Δ図が使い物にならないのは、1968年の十勝沖地震および1994年の三陸はるか置き地震の緒元を比較すると震度階が実測値とM-Δ図とで合わないことからも明らかである。
The seismic intensity scale is controlled by the fault distance rather than the epicenter distance, but this is not taken into consideration. Similarly, the depth of the epicenter and the nature of the ground features on the site have a great influence on the seismic intensity, but there is no consideration in that area. (The theory itself is from Professor Ikuei Muramatsu of Gifu University. Nuclear industry still uses M-Δ diagrams. The M-Δ diagrams are useless, looking at the comparison of the 1968 Tokachi-oki Earthquake and 1994 Sanriku Haruka.   It is also clear that the seismic intensity scale does not match the measured value and the M-Δ diagram.

5.       1994年12月28日の三陸はるか沖地震(M=7.5)に際して、震央距離が186.5Kmの八戸で震度階6が観測されたり、1997年5月13日の鹿児島県北西部の地震(M=6.2)に際して、震央距離が18.5Kmの宮之城町において902ガルというきわめて大きな加速度が観測されたことなどから、村松式では捉えきれない距離の割には大きな加速度、また大きな震度が中規模地震の際でも六ヶ所村で起こりえる。
During the Sanriku Haruka-oki Earthquake (M = 7.5) on December 28, 1994, a seismic intensity of 6 was observed at Hachinohe with an epicenter distance of 186.5 km, and an earthquake in the northwestern part of Kagoshima Prefecture on May 13, 1997 (M = 6.2), a very large acceleration of 902 gal was observed in Miyanoshiro-machi with an epicenter distance of 18.5 km. Therefore, a large acceleration and a large seismic intensity can be caused by medium-scale earthquakes for the distance that cannot be captured by the Muramatsu type. Even in the case of Rokkasho village.

6.       ①1993年1月15日釧路沖地震(M=7.8 h=101km)、②同年7月12日の北海道南西沖地震(M=7.8、h=35km)、③94年10月4日の北海道東方沖地震(M=8.1、h=23km、④同年12月28日の三陸はるか沖地震は、①および③は太平洋部レート内部が避けて起こった海洋プレートない巨大地震、②は北米プレートとユーラシアプレートとの協会で起こったプレート境界型巨大地震、④は太平洋プレートと北米プレートとの境で起こったプレート境界型大地震であったが、大谷証人はこれら海洋プレート内地震について了知していなかったまた、事業者らは、敷地内の震度階は5を想定すれば十分としているが、①と③では釧路で初の震度階6が観測され、④では八戸で初の震度階6が観測されている。
(1) January 15, 1993 Kushiro-oki earthquake (M = 7.8 h = 101 km), (2) Hokkaido Nansei-oki earthquake (M = 7.8, h = 35 km) on July 12, ③, October 4, 1994 The Hokkaido Toho Oki Earthquake (M = 8.1, h = 23km, ④ The Sanriku Haruka Oki Earthquake on December 28 of the same year, ① and ③ are giant ocean plate-free earthquakes that occurred inside the Pacific rate, and ② is North America. Plate boundary giant earthquake that occurred at the association of the plate and the Eurasian plate, ④ was a large plate boundary type earthquake that occurred at the boundary between the Pacific plate and the North American plate, but Otani Witness was aware of these marine intraplate earthquakes .In addition, although it is sufficient for the operators to assume a seismic intensity scale of 5 on the premises, the first seismic intensity scale 6 was observed in Kushiro in (1) and (3), and the first seismic intensity in Hachinohe ( 4). Floor 6 is observed.

7.       さらに大谷証人は、1896年6月15日の明治三陸地震が津波規模からM=8.5とされていることから、日本近海で発生するプレート境界地震としては、M=8.5までは最低考えるべきであるとしており本件施設の敷地付近の真下でM=8.0を超えるような海洋プレート内地震が発生する可能性についても、「概念的には否定できないと思います」と証言している。この証言をそのまま引用すれば、敷地での影響度は震度階7までの可能性を考えるのが妥当であるが、5までとしている。ただし、大谷証人は「過去に現実に6以上の地震が起こったこともあり得るかもしれない」と述べている。(二次設計としては震度6や7も想定しているのでしょうか?
Furthermore, since the Meiji Sanriku earthquake on June 15, 1896 was M = 8.5 due to the tsunami scale, Otani Witness confirmed that the minimum plate boundary earthquake that would occur in the sea near Japan would be at least M = 8.5. I think that we should think about it, and testify that the possibility of an intra-plate earthquake that exceeds M = 8.0 just below the site of the Facility is "conceptually undeniable." ing. If this testimony is quoted as it is, it is reasonable to consider the possibility of impact up to the seismic intensity level 7 on the site, but it is set to 5. However, Otani witnesses said, "There may have been more than 6 earthquakes in the past." (Is seismic intensity 6 or 7 assumed for the secondary design?)

8.       金井式―大崎の手法に基づく敷地基盤の最大速度振幅の計算値の大小と実際の被害の大小は相関性を持たない。
8. Kanai formula-There is no correlation between the magnitude of the calculated maximum velocity amplitude of the site base based on the Osaki method and the magnitude of the actual damage.

9.       松田式の信頼性もなし
9. No reliability of Matsuda

10.    三次元の地震動に対し、地震動における加速度や速度を三方向の合成で計算しないのはおかしい。なぜ、南北東西なのか?
10. For three-dimensional ground motions, it is strange not to calculate acceleration and velocity in ground motions by combining three directions. Why south-south-east-northwest?




地盤について(「核燃施設を大地震が襲う時」61ページ以降より)
About the ground (from "When a large earthquake hits a nuclear fuel facility" on page 61)
 


1.       鷹架層の構成岩石が軟岩に属することは国も是認している(どこにある?)のであるが、科技庁防災総合研究部長の大谷圭一証人は「非常に硬い」と証言。上面の風化部を除くとN値が50以上であることをその根拠としているが、N値が50以上でも岩質が硬いとは言い切れず、土質・基礎工学の専門家にもN値の効用を過信してはならないという警告する向きがある。
1. Although the government has endorsed (where is it?) That the rocks that make up the Takahashi Formation belong to soft rocks, Keiichi Ohtani, Director of the Disaster Prevention Research Department, Science and Technology Agency, testified that it was "very hard." It is based on the fact that the N value is 50 or more excluding the weathered part on the upper surface, but even if the N value is 50 or more, it cannot be said that the rock quality is hard, and the expert of soil and basic engineering also has the N value. There are people who warn that one should not overconfide the utility.

2.       再処理施設の敷地内では明瞭なすべり面が認められる場所がある事が明らかになっているが、同証人は審査の段階ではわからなかったと述べている。
2. It was revealed that there was a clear slip surface on the site of the reprocessing facility, but the witness stated that it was not known at the examination stage.
 


固有周期についてProper period


1.       地震動は震源から地盤に伝わり、建物・構造物に伝わって最後に設備・機器に伝わることになるが、ここで最も重要なことは、これらがたがいに共振現象を引き起こさないようになっているのかどうかということである。この問題を究明するためには、それぞれの固有周期を明らかにする事が必要不可欠になる。しかし大谷証人は、第一次審査では固有周期についてはきっちり検討対象にしたことはないと証言した。
The earthquake motion is transmitted from the epicenter to the ground, transmitted to the buildings / structures, and finally to the facilities / equipment.The most important thing here is that whether they cause resonance phenomenon or not. (Translator's note: I heard from a GE engineer that this resonance phenomenon was NOT calculated in Fukushima either.) It is about that. In order to investigate this problem, it is essential to clarify each natural period. However, Otani witnesses testified that in the first examination, the proper period was never subject to consideration.

2.       同証人はウラン濃縮建屋の固有周期を尋問され、「恐らくコンマ2秒か3秒」と証言したが、本件施設の鷹架層の固有周期については全く証言していない。地盤と建物の固有周期の関係で場所によって被害率が全く異なる現象は、1923年の関東大震災ですでに実証されていることである。本件施設の支持基盤である鷹架層は、地質工学的には軟岩に属するとはいえ、土ではなく、岩であるから、その固有周期はかなり短いものとなるはずであり、その場合、固有周期の短い壕構造の本件施設との共振現象が心配される。しかし、本件施設の申請においては、このことにはまったく言及がない。ちなみに1981年7月の建築基準法施工例の改正に伴う地盤の分類では、固有周期が重要な分類基準のひとつになっている。
The witness interrogated the proper period of the uranium enriched building and testified that it was "probably a comma for 2 or 3 seconds", but did not test the proper period of the Takachiho layer of the Facility at all. The damage rate is completely different depending on the location due to the relationship between the ground and the proper period of the building, which has already been demonstrated in the 1923 Great Kanto Earthquake. Although not too solid, the support base of the facility belongs to soft rock in terms of geotechnical engineering, it is a rock rather than a soil.  Therefore, its proper period should be quite short, which could be a concern about the resonance phenomenon with the facility of the trench structure with a short cycle. However, there is no mentioning of this in the application for the facility. By the way, the proper period is one of the important classification criteria in the classification of the ground due to the revision of the construction example of the Building Standards Act in July 1981.
 



津波についてTsunami


本件施設は、標高30m内陸3kmに位置しているが、本件申請書及び一部補正に津波の記事は全く見られない。1896年の明治三陸地震では岩手県三陸町綾里において、38.2mという最大波高が記録されている。また、1856年の「日高、胆振、渡島、津軽、南部」の地震では津波のため馬渕川は上流11kmの櫛引まで逆流した。標高30m内陸3kmという立地点において、津波を考慮に入れず、何も検討していないと言うのはおかしい。
The facility is located at an altitude of 30m and 3km inland, but there are no tsunami articles in the application form or partial amendments. In the 1896 Meiji Sanriku earthquake, the maximum wave height of 38.2m was recorded at Ryori, Sanriku Town, Iwate Prefecture. In the 1856 "Hidaka, Iburi, Oshima, Tsugaru, Nanbu" earthquake, the tsunami caused the Mabuchi River to flow back up to 11km upstream. It is strange to say that at a location of 30 m above sea level and 3 km inland, the tsunami was not taken into consideration and nothing was considered.